ボランティア活動中の事故等への備えとして「ボランティア活動保険」や、行事でのケガや損害賠償責任を補償する「ボランティア行事用保険」などのご案内をしています。
ボランティア保険の手続き方法や対象範囲など、詳しくは高根沢町社会福祉協議会までお問い合わせください。
また、さらに詳しい補償内容などにつきましては、『ふくしの保険』ホームページをご覧ください。
ボランティア活動保険
無償で活動するボランティア活動者のための補償制度です。万が一の事故等による賠償責任補償、ケガの補償を行うためのものです。個人・団体いずれでも加入可能ですが、法人加入の場合は法人印が必要となります。
◆加入方法
社会福祉協議会(ボランティアセンター)へ直接お越しいただいてのお手続きが必要となります。保険料は現金でのみ承ります。おつりのないようにあらかじめご準備をお願いします。
◆年間保険料
基本タイプ | 350円/1名 |
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天災・地震補償タイプ(地震・噴火・津波) | 500円/1名 |
◆ボランティア活動保険の補償期間
補償対象期間:当該年度の4月1日から3月31日
(加入手続きの翌日午前0時以降から加入年度の3月31日午後12時まで)
※年度途中の加入の場合でも補償期間は当該年度3月31日までとなり、自動更新にはなりません。
ボランティア行事用保険
地域福祉活動やボランティア活動の一環として行われる各種行事の事故などを補償する保険です。
参加者のケガの補償、主催者の損害賠償責任の補償などをカバーします。
行事の内容によっては加入対象とならない場合があることや、保険料納付後に保険会社への通知をもって加入完了となるため、行事予定日直前にならないように余裕をもってご相談ください。初めて加入される方はあらかじめお問い合わせください。
◆加入方法
社会福祉協議会に備付けの加入依頼書(複写式)によりお手続きいただきますが、保険料はご自身で郵便局より払い込んでいただく必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。
- 行事参加者数や加入プランを確認のうえ、加入依頼書を作成→保険料算出
- 社協でお渡しする専用払込票を用いて郵便局から保険料を納付
- 払込明細(払込受付証明書)を依頼書とともに社協に提出
- 社協にて保険会社に依頼書と納付書を送付
- 加入完了
※複数行事の日程があらかじめ確定している場合は、まとめて加入手続きを行うことも可能です。
※あらかじめ参加者の特定が可能な行事は名簿の備付が必要になります。
※加入手続き後に中止や日程の変更が生じた場合は、変更手続きが必要となります。詳しくはお問い合わせください。
◆補償期間
加入手続き完了日の翌日午前0時以降の「行事開催日」。
よって、手続き(保険料納付及び依頼書の提出)は行事開催日の前日までに完了している必要があります。
※複数行事をまとめて加入する場合、年度をまたいでの加入はできません。
翌年度の行事について加入したい場合は、新年度の加入依頼書を用いての加入となります。詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。
福祉サービス総合補償
社協およびその構成員・会員・団体・グループなどが行う在宅福祉、地域福祉サービスにおける様々な事故の備えとして用意された補償制度です。有償活動を補償する点が特長です。
団体・グループのみを対象としており、個人加入はできません。対象サービスの例として、ホームヘルプ、訪問入浴、デイサービス、配食給食、グループホームなどの福祉サービス等。
◆特長
- ボランティア団体による有償サービスの補償
- 福祉サービス提供中の事故やけが、損害賠償責任などの補償
- 活動従事者が熱中症、食中毒になった場合の補償(オプション加入で感染症も対象にできます)
- ケアマネ業務の経済的賠償責任の補償
- 活動場所への往復途上の事故も補償(自動車事故は除く)
- 活動のための学習会・会議も活動日数に含めることができる
- 介護職員等認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等特定行為による損害賠償責任の補償
◆加入対象
社会福祉協議会および構成・会員団体、社協登録団体、ボランティアグループ、非営利団体(NPO、社会福祉法人、地方公共団体等の福祉活動推進団体)。
※営利団体、個人は加入できません。
◆加入方法
社会福祉協議会に備付けの加入依頼書(複写式)によりお手続きいただきますが、保険料はご自身で郵便局より払い込んでいただく必要があります。行政や法人は必ず法人印が必要です。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 活動従事者および年度内活動延べ人数を算出した上で、加入依頼書を作成→保険料算出
※保険料算出のための延べ人数は前年実績に基づき、新規事業の場合は活動計画に基づき見込み数で加入。 - 社協でお渡しする専用払込票を用いて郵便局から保険料を納付
- 払込明細(払込受付証明書)を依頼書とともに社協に提出
- 社協にて保険会社に依頼書と納付書を送付
- 加入完了
◆補償期間
加入手続き完了日(保険料納付日起算)の翌日午前0時以降から年度内3月31日まで。
手続き(保険料納付及び依頼書の提出)は補償開始の前日までに完了している必要があります。
◆名簿の作成
活動従事者について名簿の備付が必要です。様式に定めはありませんが、名簿には「活動開始日」「従事者氏名」「住所」「電話番号」が必要項目となります。名簿に記載のない従事者については当該補償の対象外となるため、活動従事者の変更が生じた場合は適宜更新し、常に最新のものを備え付けるようにしてください。
なお、名簿の社協への提出は必要ありません。加入申込人各自で管理してください。
◆確定精算
当該補償制度は継続加入を前提としているため、保険料算定は前年度の活動実績に基づき算定します(新規の場合は見込み数)。引き続きサービス(事業)を継続する場合は確定精算(※)を行いませんが、次年度引き続き事業を継続しない場合は確定精算が必要になります。
(※)確定精算とは、保険契約終了時に確定保険料を算出して、保険期間の始期に払い込まれた暫定保険料との差額を精算(請求または返還)すること。