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生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付事業

生活福祉資金貸付制度とは?

他の貸付制度が利用できない、低所得世帯、障がい者世帯、療養や介護を必要とする高齢者がいる世帯を対象に、無利子または低利で資金を貸し付けるとともに必要な相談支援を通じて経済的自立と生活の安定を目指し生活再建の支援を目的とした福祉の貸付制度です。

ご利用いただける世帯

高根沢町にお住まいの方で次のいずれかに該当する世帯です。

低所得世帯資金の貸付にあわせて必要な支援を受けることにより、自立して生活できると認められる世帯であって、他から資金の融通を受けることが困難である世帯で、その世帯収入が一定基準以下の世帯(生活保護基準のおおむね1.7倍以下)
障がい者世帯身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けた者)、知的障害者(療育手帳の交付を受けた者)、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)のいずれかの方が属する世帯。
高齢者世帯日常生活上、療育または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯で、その世帯収入が一定基準以下の世帯(生活保護基準のおおむね2.5倍以下)

※所得判定は、世帯構成や年齢等により判定します

※本貸付事業は他制度優先が原則となります。他に使える制度等がある場合には、まずそちらを利用していただきます。

資金の種類

相談・申込窓口

高根沢町社会福祉協議会または民生委員

※相談をご希望の方は事前予約をお願いします。

※借入れするためには相談による生活状況の確認や書類審査を受けるなどの手続きが必要となり、借入まで約1か月程度かかる場合があります。

※実施主体である栃木県社会福祉協議会の審査により貸付が適当でないと判断された時は貸付できない場合があります。 

問合せ先 高根沢町社会福祉協議会

TEL:028-675-4777

生活福祉資金特例貸付

令和2年3月より実施していた特例貸付に関する詳細は、栃木県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

▼償還(返済)について(生活福祉資金特例貸付 償還に関するご案内)

償還免除や償還猶予に関する情報の確認ができます。

特例貸付償還免除について

特例貸付償還猶予などについて

●償還免除

資金種類それぞれについて、判定年度毎に、申請に基づいて償還免除の判定を行い、借受人及び世帯主が住民税非課税である場合には、償還免除となる可能性があります。

また、借受人の死亡、生活保護受給、精神保健福祉手帳(1級)や、身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方、いずれかに該当する場合についても償還免除が可能となる場合があります。

償還免除要件を満たすものの、手続きを取られていない方は、

<特例貸付コールセンター TEL 050-2018-2220 受付8:3017:15 平日のみ>

までお問い合わせください。

※条件に応じて契約どおり償還が開始される場合があります。
※償還(振込や口座振替)をされた金額は、償還免除の対象となりませんのでご注意ください。

●償還猶予

償還免除要件に該当せず、償還が著しく困難と認められるときは、原則1年間の償還猶予が可能となる場合があります。

【主な要件】

  1. 地震や火災等に被災した場合
  2. 病気療養中の場合
  3. 失業又は離職中の場合
  4. 奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合
  5. 自立相談支援機関に相談を行った結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見を受けた場合
  6. 栃木県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合

償還(返済)に関するお問い合わせ

▼コールセンター(栃木県社会福祉協議会)
050-2018-2220(受付時間8時30分~17時15分(平日のみ))

▼高根沢町社会福祉協議会
028-675-4777

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