令和2年3月より実施していた特例貸付につきまして、令和4年9月末をもって受付期間が終了となりました。
緊急小口資金・総合支援資金の償還に関する詳細は、栃木県社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
償還免除や償還猶予に関する情報の確認ができます。
資金種類それぞれについて、判定年度毎に、申請に基づいて償還免除の判定を行い、借受人及び世帯主が住民税非課税である場合には、償還免除となる可能性があります。
また、借受人の死亡、生活保護受給、精神保健福祉手帳(1級)や、身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方、いずれかに該当する場合についても償還免除が可能となる場合があります。
償還免除要件を満たすものの、手続きを取られていない方は、
<特例貸付コールセンター TEL 050-2018-2220 受付8:30~17:15 平日のみ>
までお問い合わせください。
※条件に応じて契約どおり償還が開始される場合があります。
※償還(振込や口座振替)をされた金額は、償還免除の対象となりませんのでご注意ください。
償還免除要件に該当せず、令和5年1月以降、償還が開始となる緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)(※令和4年3月末日までに申請された分)について、償還が著しく困難と認められるときは、原則1年間の償還猶予が可能となる場合があります。
※償還(返済)に関するお問い合わせ