災害ボランティア活動をご希望の方へ
災害が発生した際、災害ボランティアとして被災地での活動を希望される方は、あらかじめボランティア活動保険の加入が必要になります。
被災地で災害ボランティアセンターが立ち上がっていること、災害ボランティアの募集があることなどをご確認ください。被災地の状況によっては域外からの活動者を受け付けていない場合があります。
※被災地外の社会福祉協議会では登録のあっせんや代行手続きは行っておりません。
◆大規模災害特例の適用
大規模災害特例とは、災害が発生した際に災害ボランティア活動を迅速に行えるようにするために全国社会福祉協議会が発出する特例措置です。主に活動者の保険加入の利便を高める目的で発出されます。
◆災害時のボランティア活動保険の加入について
上記大規模災害特例が適用になる場合は、通常加入日の翌日0時から補償開始のところ即日補償が開始されます。また通常は居住地の社協で加入手続きとするところ、被災地社協でも加入が可能となりますが、被災地の状況に配慮し、最寄りの社協でのお手続きをお勧めしています。
大規模災害時のみの特例措置ではありますが、全社協ではWEB加入も可能としています。詳しくはこちらをご覧ください。
ボランティア活動保険の「大規模災害特例」に関するお知らせ
- 大規模災害特例とは
- 大規模災害が発生した際に被災地において災害ボランティアセンターが設置され、災害復旧のボランティア活動に緊急性があると判断されると、被災地の道府県社会福祉協議会の要請に基づき全国社会福祉協議会により大規模災害特例が発出されます。災害ボランティアとして被災地で支援される方が迅速に活動に入れるように利便性を図ることを意図しています。
- 特例が適用された場合の保険の取り扱いについて
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- 1) 補償の開始
通常は加入日の翌日0時から補償開始ですが、特例適用時は社会福祉協議会での加入申込受付時点から補償開始となります。
- 2) 加入申込
通常は居住する最寄りの社会福祉協議会での手続きとなりますが、被災地社会福祉協議会でも加入が可能となります(ただし、被災地の混乱状況を考慮してできるだけ最寄りの社協でお手続きください)。
- 3) WEB加入手続き
特例措置適用時のみですが、全社協ではWEB加入も可能としています。
WEB加入の案内はこちらWEBからのボランティア活動保険加入について
- ボランティア活動保険のタイプ
- 活動保険には「基本タイプ」と「天災・地震補償タイプ」があります。
- 1) 基本タイプ
ボランティア活動中のケガと損害賠償責任を補償するものですが、天災(地震・噴火・津波)によるケガは補償の対象外です。台風などの風水害によるケガは補償されます。
- 2) 天災・地震補償タイプ
基本タイプの補償内容に加え、天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償対象としたタイプです。
ただし、天災起因の損害賠償についてはこのプランでも対象外となります。
※被災地災害ボランティアセンターでは「天災・地震補償タイプ」の加入を条件としている場合もありますので、事前によくご確認ください。災害ボランティア活動中に余震でケガをした場合などは当該タイプでなければ補償対象となりません。
- 災害ボランティアセンターへの登録と情報収集について
- 保険は被災地の社会福祉協議会または災害ボランティアセンター等を通じて行う活動が対象です。
万が一補償を受けることとなった場合、現地災ボラセンター等に登録があることが必要条件となりますので、登録方法や災害ボランティアの募集状況など事前に被災地情報を収集してください。
全社協情報サイト全社協被災地支援・災害ボランティア情報
◆災害ボランティアについての情報収集
▼全社協被災地支援・災害ボランティア情報
2024年能登半島地震 特設ページ(全社協)
▼参加される方へ
災害ボランティア活動心得(全社協)
高根沢町社会福祉協議会 地域支えあいセンターまるっと
〒329-1225
栃木県塩谷郡高根沢町大字石末1825福祉センター内
TEL:028-612-3440
FAX:028-612-3441
Mail:右のQRコードからアクセスできます
平日 8:30~17:15(土日祝日、年末年始は休館)
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